人事・労務戦略
労働基準法が改正になります
労働基準法
・「年次有給休暇」の時間単位の取得
労使協定を結べば、1年に5H分の年次有給休暇を時間単位で支給できます。
・「法定割増賃金率」の引き上げ
時間外労働の割増率が25%→50%になります。(中小企業は当分の間猶予されます。)
・「時間外労働の限度基準」の見直し
その他
・育児・介護休業法の改正(従業員100人以下の企業は一部の規定の施行が猶予されます。)
・雇用保険料率が上がります
中小企業については時間的猶予があるものの、制度構築には時間がかかるため早めの対処が望ましいです。
また、労働基準法の改正の対応が猶予される中小企業の範囲等につきましても、業種ごとに違いますので詳しくはは弊社にお間い合わせください。
また、雇用保険料率も変更される予定ですので、4月の給与で徴収する雇用保険料をお間違いのないようご注意ください。











